海外赴任や留学が決まったら自動車保険「中断証明書」の申請を
海外赴任や留学などで海外渡航するという理由で自動車保険を解約するぞ!(または、満期になったけど継続しないぞ!)という場合、忘れてならないのが「中断手続き」です。
契約を解約するときに「中断証明書」の発行を申請することによって、自動車保険のノンフリート等級(無事故割引)を10年間据え置くことができるようになっています。
たとえば、海外赴任のために現在13等級(50%割引)の自動車保険を解約し、5年後に帰国。その後自動車保険に再加入したとしましょう。このとき「中断証明書」があれば、13等級の保険料で新しい自動車保険に入れます。しかしそれがなければ、初めて契約する人と同じ6等級(割引ナシまたは10〜30%の割増※年齢条件による)の保険料になります。長年安全運転を続けていればいるほど、中断手続きをする、しないの影響を大きく受けることになるのです。
ただし、どんな人でもこれが利用できるとは限りません。保険会社が定める条件を満たさなければ使えないことになっているからです。中断証明書の発行条件などは損害保険会社によって若干異なりますが、おおむね次のようになっています。
<中断証明書の発行条件(海外渡航の場合)>
- 中断する契約の等級が7等級以上であること
- 満期日または解約日から出国日までが6ヶ月以内であること
- 解約または満期日の翌日から13ヵ月以内に、中断証明書の発行申請を行うこと
この中断手続きが使えるのは、海外渡航によるものだけではありません。車を売却・廃車・返還(リース契約の車を業者に返す)した場合や、車検を通さなかった場合などで、自動車保険を一時的にやめるときにも使えます。
海外渡航ではない理由で中断手続きを行うことを「国内特則」といって、海外渡航が理由の場合(「海外特則」といいます)と区別して取り扱われます。国内特則の場合は、中断の有効期間が5年以内と短く設定されている保険会社もあるので注意しましょう
by
柳澤 美由紀(CFP 福岡県 福岡市)