<車両保険とは>
車両保険とは、衝突など偶然な事故によって被保険自動車に物的損害が生じた場合に保険金を支払う保険です。
一般の車両保険の場合、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮など偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害が支払われます。
ただし、次の場合などには保険金は支払われません。
(1)契約者の故意による損害および無免許運転、酒酔い・麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転しているときに生じた損害
(2)地震・噴火・津波による損害
(3)被保険自動車に存在する欠陥・摩滅・腐食・さびなど自然消耗の損害
(4)パンク等タイヤ(チューブを含む)の単独損害<ただし、被保険自動車のほかの部分と同時に損害を被った場合または火災・盗難によって損害が生じた場合を除く>
(5)違法改造した部分に生じた損害。
保険金額のベースは、「協定保険価額」です。
「協定保険価額」とは、契約時に保険会社と契約者または被保険者が協定した被保険自動車の価額をいいます。契約時に被保険自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額(時価)を被保険自動車の価額として協定し、その価額を保険金額として定めます。
市場販売価格相当額は、自家用5車種については「自動車保険車両標準価格表」に記載された価格帯の範囲以内の金額で、かつ、5万円の整数倍の金額で定めます。
また、エアバック、ABS、衝突安全ボディ、エコカー、盗難防止装置(イモビライザー)などが付いていると保険料が割り引かれます(保険会社によって異なる)。
全損として保険金を支払った場合、保険会社は被保険自動車について被保険者が持っているすべての権利を取得します。
また、被保険自動車の一部が盗難にあった場合に、その損害に対して保険金を支払ったときは、保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について持っている権利を取得します。ただし、保険会社がこれらの権利を取得しないという意思表示をした場合は除きます。
by
安井敏夫(CFP 東京都足立区)