<人身事故における損害賠償額の算定は?>
交通事故を起こすと、加害者は3つの法律上の責任を負わなければなりません。
1つ目は、被害者の受けた損害を賠償しなければならないという民事上の責任。2つ目は、被害者が負傷したり死亡した場合に問われる、業務上過失致死傷罪としての刑事上の責任。3つ目は、道路交通法による運転免許の取り消しなどの行政上の処分がそれです。
事故を起こした際の損害賠償額等の話し合いは、示談交渉サービスがついた任意保険に加入していれば、基本的には保険会社が行ってくれますが(相手が保険会社との交渉を拒んだ場合はできません)、被害者に過失がない場合は、被害者側の保険会社は示談交渉をししないので(アドバイスはします)、被害者は加害者側の保険会社との話し合いになります。
この場合、財団法人日弁連交通事故相談センター、財団法人交通事故紛争処理センターや裁判所等の第三者機関を利用する方法があります。
損害賠償額を算定するにあたって裁判所の基準と保険会社の基準には違いがあるので訴訟費用等はかかりますが、案件によっては裁判にしたほうが損害賠償額は多くなることもあります。
最近では、特約をつけることによって弁護費用等が一定額まで支払われる自動車保険も出てきています。
損害賠償額は、項目別に分けると積極損害、消極損害、慰謝料となります。これら3項目を合計して被害総額を算出しますが、被害者にも過失がある場合は、その割合分が減額されます(過失相殺)。
過失割合は、判例などに基づいた判定基準が設けられています。代表的なものとして、「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」や「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」等があります。
また、受領済みの強制保険や任意保険、労災保険、健康保険、死亡の場合の本人の生活費、所得補償保険金等は、被害者が本来受領できる金額から控除されます(損益相殺)。
積極損害には、治療関係費、通院交通費、葬祭費用、弁護士費用等があり、消極損害には、死亡や後遺症による逸失利益、休業損害があります。慰謝料は、傷害事故、死亡事故、後遺障害により算定方法が異なっています。
by
安井敏夫(CFP 東京都足立区)