親名義の車に乗っている人は要注意! 親子間で等級引継ぎができないことも
社会人になるから、結婚するから・・・などの理由で、親名義の車にかけている自動車保険の契約者を子供名義に変更したいという場合、気になるのはノンフリート等級の引継ぎではないでしょうか。
結論からいうと、契約者を変更する場合、次に挙げる例外を除いて、ノンフリート等級の引継ぎはできなくなっています。つまり、次に挙げるケース以外は、新規契約扱いとなるため、原則として6等級からのスタートとなります。
<契約者を変更しても、等級が引き継げる場合>- 個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合
- 法人契約のものを、法人の解散により、個人契約に変更する場合
- 配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫)
- 同居の親子間の変更
- 同居の兄弟姉妹間の変更
- 割賦販売でクルマを購入した場合の、売主(販売会社)から買主への変更
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親子間の契約者変更の場合、「同居」というしばりがあるので注意が必要です。結婚するにせよ、社会人になるにせよ、別居をしてからの手続きではノンフリート等級を引き継ぐことはできません。籍や住所を移す前に、保険会社(または代理店)に連絡をして、契約者変更の手続きを行いましょう。そして、契約者が子供名義に変更したことが確認できたら、住所変更や改姓による名義変更の手続きを行います。名義変更の理由をあらかじめ伝えておけば、そのあたりの手順は保険会社や代理店の人がナビゲートしてくれるはず。大事なことは、同居中に手続きを開始することですので、お忘れなく。
すでに別居している場合はノンフリート等級を引き継ぐことができませんが、親の名義で保険を掛け続けることは可能です。ただし、契約者と生計を一にする別居の未婚の子(下宿している大学生の息子など)でなければ「家族限定割引」や「ファミリーバイク特約」の対象になりませんので注意してください。
なお、配偶者間の契約者変更については同居の有無を問われませんし、内縁関係であっても認められます。単身赴任中の夫名義の自動車保険を妻名義にすることはできます。同居でなければ等級が引き継げないのは、親子もしくは兄弟姉妹間の変更ですので覚えておきましょう。
by
柳澤 美由紀(CFP 福岡県 福岡市)