<対人賠償保険とは>
対人賠償保険とは、被保険者が被保険自動車の事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害に対して、自賠責保険等の支払額を超える部分についてのみ保険金を支払う保険です。
また、対物賠償保険とは、自動車事故で他人の車などの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害に対して、保険金を支払う保険です。契約者やその配偶者、同居の親族等が被保険者となりますが、契約者の承諾を得て、使用するものも被保険者となります。ただし、「また借り」の借り主は、被保険者になりません。また、地震、噴火、津波による損害は免責となっています。
ただし、無免許運転、酒酔い運転、麻薬等服用中の運転の場合は、被害者保護の観点から対人・対物賠償保険金は支払われます。この場合は、免許取り消し等の行政処分が科せられたり、業務上過失致死傷罪等の刑法上の責任を負わなければなりません。
対人・対物賠償事故が発生し、被保険者が損害賠償の請求を受けた場合には、保険会社は事故解決のために支払責任を負う限度において、被保険者の同意を得て被保険者のための折衝、示談または調停・訴訟の手続きを行います。
ただし、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が対人賠償保険金額および自賠責保険等の支払額の合計額を明らかに超える場合、被保険自動車に自賠責保険または自賠責共済が付いていない場合や、被害者が保険会社と直接、折衝することに同意しない場合などは、示談交渉等解決を行いません。
被保険者地震が事故の解決に当たる場合は、支払責任を負う限度において協力または援助を行います。被害者には保険会社に対して、損害賠償の直接請求権を有しますが、これと被保険者の保険金請求とが競合した場合には、被害者に対し損害賠償額が優先的に支払われます。
また、自賠責保険との一括払い制度として、対人賠償保険の引受会社が、自賠責保険金または損害賠償額の請求・受領の権限の委任を受けるなどして、自賠責保険金または損害賠償額を受領することを条件に、両保険の保険金・損害賠償額の合計額に相当する額を一括して支払う方法があります。
ただし、原則として、対人賠償保険で免責になる場合や損害賠償額が明らかに自賠責保険金支払額内である場合は一括払いはできません。
by
安井敏夫(CFP 東京都足立区)