自動車保険…調停・訴訟
当事者同士の示談交渉で、決着がつかなければ調停や訴訟を行う方法があります。調停は、調停主任1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が加害者、被害者双方の間に入り、それぞれの主張を聞きながら折り合いがつくように仲立ちをしてくれます。
申し立てがあると委員会は当事者を呼び出しますので、出頭しなければなりません。申し立てを行う場所は、賠償請求する相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。(人身事故の場合は、請求者の住所地を管轄する簡易裁判所に行うこともできます)。
申立書には、申立人と相手方の住所と氏名。事故の内容、請求金額を記載し、手数料(収入印紙代)を納めます。請求額によって金額が違いますが、500万円で17,300などとなっています。解決案がまとまれば、調停調書が作成されますが、裁判の確定判決と同様の効力がありますので、強制執行もできます。調停の欠点としては、当事者の話し合いですので、相手が出頭しなければ何にもならないということです。
一方、訴訟は裁判によって決着をつける方法です。ただ、裁判所がすすめる和解というものもあり、当事者同士がお互い譲りあって円満解決の道を探るものです。双方が和解に応じると和解調書が作成され終結します。こちらも裁判の確定判決と同じ効力があります。
裁判には多くの日数がかかることがあります。死亡事故や重度の後遺障害が残ったような事故では何年もかかることもあります。ただ、第1審判決に仮執行宣言がつけられた場合は、直ぐに強制執行できます。
手数料(収入印紙代)のほかに弁護士に依頼をした場合は、弁護士報酬などがかかります。費用の面で困っている人のために、財団法人法律扶助協会に相談、申し込みをすると裁判費用や弁護士費用等を立て替えてくれたり、弁護士をつけてくれたりするケースがあります。裁判では厳密に過失相殺が適用されますので、訴訟をする前によく検討することが大切です。
by
安井敏夫(CFP 東京都足立区)