2台目以降の保険料が安くなる「セカンドカー割引」とは?
家族1人に1台のマイカーを所有する家庭が珍しくない時代になりました。2台目、3台目・・・と家のクルマが増えるとき、思い出してほしいのが「セカンドカー割引」です。「複数自動車所有割引」、「複数所有新規割引」、「複数所有新規契約者に対する特則」などと呼んでいる保険会社もあります。
セカンドカー割引は、ノンフリート等級が11等級以上で、図表1の要件を満たした用途・車種の車であれば、2台目以降の契約をまったくの新規で入るよりも1等級有利に加入できる制度のことです。初めて自動車保険に契約する場合、原則としてノンフリート等級は6等級(A)〜(E)になりますが、セカンドカー割引を使うと、2台目以降の自動車保険は7等級(A)〜(E)が適用されることになります。どれだけオトクかは保険会社や年齢条件によって違いますが、一般的には、ドライバーが全員26歳以上の場合(26歳以上補償)は30%割引に、高校を卒業したばかりの18歳の子供が運転する場合(年齢を問わず補償)であっても20%安くなります。
<図表1:セカンドカー割引の対象となるクルマ>- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
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セカンドカー割引は自動車保険や自動車共済を取り扱っている保険会社・共済であれば、おおむね活用できる制度です。1台目と異なる保険会社などで2台目を契約した場合でも、2台目を契約したところに申告をすることで、セカンドカー割引は使えます。忘れずに活用したいものですね。
ちなみに、セカンドカー割引の適用要件の中には、<2台目契約の記名被保険者および車の所有者>に関する項目があります。一般的には、2台目以降のクルマの所有者及び保険契約の名義人(記名被保険者)が1台目とまったく同じで、かつ個人でなければいけないとなっています。1台目の車の所有者および記名被保険者が父親であれば、息子のために買った2台目の車の名義も、保険の名義も、父親にしなければいけないことになります。
しかし最近では、1台目の車両所有者及び記名被保険者と同居している親族(配偶者、子など)で、かつ個人であれば、セカンドカー割引を適用できるとする保険会社が国内損保・外資系損保を問わず増えています。将来、子供に名義を変更する予定がある場合は、契約先の保険会社・共済に確認をとり、子供名義でセカンドカー割引が使えるのであれば、はじめから子供名義で契約しておくほうがいいでしょう。
by
柳澤 美由紀(CFP 福岡県 福岡市)