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搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車事故によって死亡したり、後遺障害または傷害を被った場合に、保険金を支払う保険で、人身傷害保険補償保険を保管する内容になっています。 人身傷害補償保険と同じように、過失の有無にかかわらず傷害を被ったときに保険金が支払われますので、搭乗中の事故についてはともに保険金の支払い対象になります。 保険料を安く抑えようと思えば、搭乗者傷害保険不担保特約をつけるといいでしょう。保険金こそ少なくなりますが、重複部分をシンプルにすることができます。 また、この保険は、社会保険による給付、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われます。 傷害を被った部位および症状に応じて、一定の金額を入通院給付金として支払うものと死亡保険金に一定の割合を乗じて入通院日額を算出するものがあります。 例えば前者の場合、頭部の骨折では60万円という具合です。それに対して後者の場合は、死亡保険金が1,000万円の場合は、その1,000分の1.5が入院給付金額、1,000分の1が通院給付金額となり、入通院日数を乗じた金額が支払額となります。(入通院日数には上限があります)。。 注意しなければならないのは、車に搭乗していればすべて対象になるわけではなく、ワンボックスカーの荷台に乗っているような場合は、保険金が支払われません。約款にも「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」を被保険者とする旨の記載があります。 過去にこのような事故があり、荷台に搭乗していた遺族が訴えた裁判で最高裁では約款どおりの判示をしています。 その他、保険金が支払われないケースとして、(1)被保険者の故意または重大な過失、無免許運転または飲酒運転等、自殺行為、犯罪行為によって本人に生じた傷害(同乗していた友達が酒を飲んでいたとしても、その友達の傷害の分は支払われます)(2)被保険者の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害(いわゆる無断借用中の事故)などがあります。 その他、保険会社によって、シートベルト(チャイルドシートを含む)装着中に傷害を被って死亡した場合に、死亡保険金とは別枠で支払われる「座席ベルト装着者特別保険金」や「重度後遺障害介護費用保険金」などがあります。 その他、自動車保険には、自損事故保険というものが、対人賠償保険に自動付帯でついています。電柱に衝突して運転手がけがをしたという事故のような、被保険者が自動車事故によって死亡したり、後遺障害または傷害を被り、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに、保険金支払いの対象となります。by 安井敏夫(CFP 東京都足立区)